会社の登記事項証明書に、株式会社であれば「資本金の額」という項目があります。
この金額を減少したい時は、資本減少の登記が必要で、債権者保護手続が必要です。
債権者保護手続のうち、国の法令公布などの機関誌である「官報」(「カンポウ」)において、資本金の額の減少の内容等を公告したうえで、かつ、知れている債権者には各別に催告する必要が生じます。なお、「カンポウ」と言うとピンと来ない人が多い印象があります。
これら官報公告したことを証する書類及び知れている債権者への各別の催告書を添付のうえ法務局に資本減少の登記申請をします。
官報公告と個別催告のスケジュールを組むのに若干気を使います。余裕を持ったスケジューリングが重要だと考えております。