遺言書で、相続人ではない人に「相続させる。」という文言を使用していると、読んだ時に「あれ?」ということなります。不動産がある場合、不動産登記申請時に、相続を登記原因とする移転登記ができないことになります。
もっとも、その遺言書の内容が、その受遺者(遺産をもらう人)に全部の財産を譲与するという解釈ができるのであれば、民法上の「包括遺贈」として、不動産登記申請時に、「遺贈」を登記原因として所有権移転登記が可能と考えることができます。
なお、遺言書で遺贈という文言を使用する場合、遺言執行者を定めておきましょう。これがない遺言書を見たことがあります。この記載がないと、遺言内容を簡単かつ直ちに執行(具体的な財産分け)することが困難な場合があります。