同業の方であればご存じかと思いますが、破産申立で東京地裁霞ヶ関本庁に司法書士が申立てをする場合、申立書式自体、東京司法書士会を通じ東京地裁から細かい指示内容の説明書やその内容のチェック書類が出されています。司法書士が申立をする場合、これらの指示に従った申立書を作成、提出することが必要です。作成自体に神経を使うのは当然ですが、一方で、申立日当日に手続きをする際の実際の現場の雰囲気も気になりました。なので、当地裁への他の所用の際に申立部署にも立ち寄り、下見をしてみました。
書記官や職員の方、申立に来ている法律事務所の方、弁護士の先生、同業者が申立時にどのような会話をしているか、申立書を提出する前にやることとして、整理番号を引くことなどを確認しました。収入印紙貼付のチェック、債権者等への郵送のラベルシール、予納郵券(郵便切手)などの確認指示のような張り紙もありました。今は申立部署で予納金を納めることをやっていないとのことでしたので、申立後に予納金を納める場所なども確認しました。
申立日当日、申立書に日付等を記入し、収入印紙を貼付するなど、作業ができる場所はあるか、その場所はどのような感じかなど・・・。特に気合いが入っていたのか、今回は色々なことが気になりました。