会社業務を遂行中であるものの、突然、会社が解散したものとみなされた、という通知が来ることがあります。会社法472条による「休眠会社のみなし解散」の規定によります。
その株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した場合、みなし解散の規定により、登記簿上は自動的に会社が解散となります。
解散となった会社の登記簿を見ると、取締役、代表取締役、(取締役会がある場合は)取締役会設置会社の規定の下に線が引かれ、全部存在しないという意味の公示がなされます。
以前、取締役の任期は原則2年でしたが、会社法改正後の現在の会社法では、閉鎖会社であれば取締役、監査役の任期は定款で10年に伸張できることになっていますので、少なくとも10年に1度は、取締役、監査役の退任、就任登記がなされるはずです。
それにも関わらず、12年間何らの登記もされていないということは、会社登記を放置しているということで、法的に解散を擬制(みなし)されてもやむを得ない、との立法趣旨なのでしょう。
会社の業務に専念、注力することが一番大事なことではありますが、会社の総務的な位置づけとなる登記などの会社法務や経理的な処理も同じく重要です。
数年に一度、自身の会社の登記はきちんとなされているかを確認することが必要でしょう。