フリガナ

今月の12日から、商業法人登記の登記申請書に、申請する会社のフリガナを記載すべきということになりました。

今回、ある登記申請のため、ご依頼の会社様と数ヶ月前から協議をしてきました。協議中、法務省のオンライン申請画面にて登記申請書を早めに作成開始していたため、旧申請書の画面でデーターを作成、保存していました。

旧申請書の画面ではフリガナを入力する箇所がなく、そのまま送信し、法務局から指摘の電話が来てしまいました。

フリガナを記載するようになるとの取扱いは知っていましたが、申請書にその入力箇所がないと、気づかないものです。

以前にも、商業法人登記の手続が少しずつ変化してきていると述べました。今回の「フリガナ」入力要請は、IT対応のためという理由があるようです。また、会社設立の登記完了を早くするというファストトラックなる試みも開始されるとのことです。

いずれにしても、商業法人登記手続上の要請、変更、変化がこれからも続くのでしょう。

PAGETOP