宣誓証書の認証

相続登記をする際、遺産分割協議書に、相続人全員の実印による署名押印をしてもらいます。

その際、相続人のお一人が、日本国籍を有しながら外国に居住している場合があります。その人が現地の日本大使館(領事館)で手続きができれば問題ないのですが、居住地が大使館から遠いなどの理由から、現地で手続きができない場合があります。
そのような場合、その本人が日本に帰来する予定があるのであれば、日本の公証役場で宣誓証書の認証という方法で遺産分割協議書を完成させることができます。

外国に居住している日本人は、日本での印鑑登録ができませんので、遺産分割協議書に実印を押印することができません。その代わりに、公証人の面前で、本人の署名をしてもらい、その署名が本人の署名に間違いないことを公証人が面前で確認、証明し、印鑑登録証明書の発行に代えるということです。

実際にやってみますと手続き自体は非常に簡単で、すぐ終わります。

そうであれば、署名のほうがすぐに終わるからということで、日本も、印鑑証明書ではなく署名にすれば良いと考えることもできます。
しかし、市区町村長から自らの実印に関する印鑑登録証明書を出してもらう方が、私自身、心情的に安心なように感じます。

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