登記事項に事務所を記載してもらった
後見人就任の際、家裁から、審判書や登記事項証明書に記載する住所の記載は現住所にしますか、それとも事務所所在地にしますか?と尋ねられます。
現住所にしていたこともありますが、今回は事務所所在地にしてみようと試みてみました。
いつも通り、住民基本台帳カードにて電子署名のうえ、法務局宛に登記事項証明書発行申請をオンラインで行いました。
来ないなあ、と数日待っていたら、電話が来ました。
これでは事務所所在地が確認出来ませんので出せません。却下になります。
「却下?」
法務省のオンライン申請の画面で、「補正」と出ているので、少し考えました。「不動産登記や商業登記の電子署名をすれば今回の申請を補正できるのでしょうか?」と尋ねました。すると、それはできないということでした。
職員の方から丁寧なご説明をいただき、やむを得ない、となりましたが、ざっくばらんに話し合った中で、「これでしか出来ないというのが問題点なんですね。」と言ったところ、私の意見を聞くだけ聞いてくださいました。
電子署名で、住所と事務所所在地双方の登録があり、相互で利用できれば、こんな問題は起きないのでしょう。住基カードは司法書士の事務所所在地情報を格納していない、用途が違うと言ってしまえばそれで終わりですが、同じオンラインシステムで利用可能なのであれば、一つのカードでオンラインシステムの申請すべてが可能となって欲しいものです。