自己破産の申立をして、問題がなければ同時廃止として、実質上手続きは終わりますが、管財事件になるケースもあります。
自己破産に至った経緯、理由が、浪費が激しい、財産を調査しなくてはならない、等により、管財事件に移行します。
その場合、管財人(弁護士)が選任されますが、管財人に案件を引き渡すまでに、コマゴマとした手続きがあります。こうなると支援はまだつづきます。
法テラスでの自己破産申立では、報酬が決められているだけに、申立後にも支援がつづくのであれば、その後は基本的に報酬なしということになり、本当の意味で「ボランティア的な」支援になります。特に司法書士の自己破産申立支援は、裁判書類作成支援であり、裁判所に申立書類を提出すれば基本的に支援は終わりと考えることができ、職務の終わりがはっきりしているからです。
しかし、支援するということは、ここまでやることが当然なのでしょう。そう思っていたので、最後まで支援するべく、「チェストー!」という気合いの入れようでもありました。
なお、本件は法テラス活用案件でしたが、事件番号が非常に若い番号が来ました。法テラスの職員に、この番号の意味を尋ねたところ、その年度の裁判書類作成支援の通し番号である旨説明を受けました。つまり、裁判書類作成支援として法テラスを活用すること自体、ほとんどないと考えてもいい程の数字です。それだけ、このような支援がなされていないということなのでしょうか。
いつか、社会情勢の変化で新たな価値観の出現と新たな司法サービスの需要が生じ、法テラスの活用に限らず、このような支援が多岐、多数行われることになれば社会にとっては良いと思います。