後見制度支援信託の職務完了後、報酬付与の審判書を出してもらいます。
辞任する前の在職中に、特別の追加業務をせず、単に金銭信託の払い込み業務を完了させました、だけの報酬付与の審判申立であると、審判書の金額欄に、だいたい同程度の金額が書き込まれて返ってきます。
何らかの判断基準があるのでしょう。
さて、支援信託の業務は、就任して一時的に支援、金銭を信託し辞任するという流れ作業のような感覚を持っていましたが、各案件ごとに、関係者様の特殊事情、課題や検討事項があります。
審判書をいただくと、やはり達成感はあります。