共有状態

相続の際、不動産の名義を相続人全員の名義にしておきましょう、ということで、共有として相続登記をお願いされることがあります。
登記申請後、不動産を売却する場合、共有名義人全員の手続により売却し、その売却益を持分に応じ分配すれば済む話なので、それはそれで良いのですが、しばらくそのまま不動産を持ち続けることが想定される際には、可能であればはじめから単独所有となる遺産分割をしておいたほうが良いと思います。
将来、所有権を共有者の1人だけにしたい場合、他の共有者の名義を移転しなくてはならなくなります。
また、共有名義のまま、代が代わると、持分それぞれについて相続登記をすることになります。共有者が増え、全体としてさらに複雑な所有形態になってしまいます。

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