事前通知と抵当権抹消

抵当権抹消登記の関係書類の中に、登記済権利証(登記識別情報)がない時があります。
抵当権の設定時の登記権利者は金融機関なので、その金融機関が登記済権利証(登記識別情報)をなくす訳もないし・・・、となります。
その書類を出した金融機関に、抵当権抹消の登記申請意思の確認を兼ね、電話で確認します。書類全部の再発行の場合があります。
不動産登記法の事前通知を利用することになります。

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