事務の分掌

後見人が数人選任された際、事務の分掌に関する定めがされることがあります。
1人は身上看護の事務を分掌、もう1人は財産管理と身上看護の事務を分掌するという定めです。
民法の条文の見出しには、権限の行使という表記があります。後見人によって行使できる権限が異なるということです。
身上看護の事務権限しか与えられていない後見人は、このままであれば財産管理はできないことになります。
それにより不都合が生じるのであれば、家庭裁判所によってその定めを取り消してもらうことになるのでしょうが、しかるべき理由が必要になると考えます。
事務分掌の定めの取り消しにより財産を管理する権限が生じるのですから、安易に取り消しできる訳ではないのでしょう。

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