後見制度支援信託の利用の適否を検討し、後見制度支援信託を利用することになると、親族後見人と一緒に成年後見人となっていた私のような専門職後見人が辞任することになります。もちろん仕事が終わったから辞めるのですが、その辞任につき家庭裁判所の審判が必要になります。
審判が出た後、裁判所書記官が管轄法務局に後見人辞任の登記の嘱託をします。
この手続きが終わったので、管轄法務局で後見の登記事項証明書を取得してみました。
辞任するのははじめてだったので、取得した登記事項証明書にどう書かれるのかな?と疑問に思っていましたが、登記事項証明書の最後の段落に「成年後見人であった者」というタイトルではじまり、辞任の旨等が記載されていました。
「成年後見人であった者」 分かりやすい表現だと思いました。