不動産について競売物件を買い受けた人(買受人)が、代金を納付したら所有権が移転するという民事執行法79条があります。民法の意思主義の例外です。これとともに、受験時代に勉強した重要な内容として、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官が登記及び登記の抹消の嘱託をしなければならないという民事執行法82条があります。不動産登記と民事執行法のリンクする重要論点です。
権利移転の登記などの嘱託書の内容を勉強しました。「そういえば遠い昔にやったなあ。」
82条第2項は、買い受けた権利と金融機関の(根)抵当権を連件処理するための規定です。一瞬のタイムラグで、他の担保権の設定がなされることを防ぐ趣旨と私的に考えています。
実際に受託し、実体験が済んでいれば、もっと細かく、上手く説明ができたかもしれません。日々研鑽です。