不動産の登記事項証明書を見ると、不動産の甲区(所有権に関する事項)には、年月日相続という具合に所有権移転登記が入っています。
流れに沿って乙区も見てみると、根抵当権がついています。その根抵当権の債務者欄には、亡くなったはずの方が依然債務者として記載されています。
このパターン、「あらら、所有権の部分だけは相続登記が済んでいるよ。」といったところでしょうか。
根抵当権については、金融機関との協議、手続きが必要になります。相続による債務者の変更登記を申請することからはじまり、相続人が金融機関と取引を継続するのであれば6ヶ月以内に、指定債務者の合意及び合意の登記を申請することになります。