贈与。ある人が無償で財産を与える意思の表示をし、財産をもらう人がこれを受諾する法律行為。
財産をもらう人が受諾をするだけで法律行為は成立し所有権は移転します。登記をするかどうかは任意だとしても、不動産登記をしておかないと第三者に自分の権利を主張することができません。(民法177)。
なので普通は不動産の登記をすることになります。
実務的には、贈与契約書、登記関係書類一切を作成し、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、住民票の写し、評価証明書を用意→署名押印→不動産登記の申請という流れになりましょう。
贈与の登記相談は比較的多いと思われます。