業者の担当者から「方針はいかがですか?」なる問い合わせが来ます。中には、「うちの会社の内規では、今回はすぐに和解をしないと訴訟することになります。」などと言う業者もいます。何とか早く和解をして回収を図りたい意図なのでしょう。
証拠もある金銭の貸し借りがなされた以上、借りていないという否認はよっぽどな理由がない限りできないので、訴えられると反論できず、出廷しないと判決が出てしまうだけです。その良い例が、各地の簡易裁判所で、業者が債務者を相手に訴訟をし、債務者は反論できず、そのまま判決が出ている現状を見れば分かります。
そのまま放っておいても訴えられるだけで、出廷しなくてはならなくなり面倒なので、和解できるのであれば早期に和解をする努力をします。
お金を借りてしまったことが事実で、争うことができないのであればやむを得ないのでしょう。