免責審尋

自己破産で、最後に裁判所に行く免責審尋期日があります。免責不許可事由の有無等について裁判官と破産者が面談する期日とされています。
実際に裁判官が破産者に尋ねる内容としては「その後、生活はいかがでしょうか。」とか「仕事はいかがですか。」など、申立時からの生活が変わったかどうかを中心に、破産者の現在の生活を確認しているようです。
裁判官との面談が数分で終わった後、裁判所書記官から渡される書類には「十分に注意して生活してください。」と書いてあります。
申立の準備のために、これまで依頼者の方と何度も面談してきた時のことを色々と思い出します。

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