抵当権、根抵当権等の担保がついている不動産があり、その不動産の所有者が亡くなったら、抵当権、根抵当権の変更登記をする前提として、不動産の所有権について相続による名義変更をする必要があります。
不動産の所有権の相続は相続人当事者が解決すべき問題で、金融機関が手続きを進めることはできず、相続人に任せられることになります。
一般的には、被相続人が負債を負っていて自分の所有地に担保を設定していて、相続により相続人に不動産を承継させるというケースが多いのでしょう。
不動産を承継する一方で相続人は負債も承継することになりますので、金融機関は、その負債を承継した相続人につき今後債務者として的確かどうか内部審査を行う運びになると思います。その審査が終わってから、抵当権や根抵当権の変更登記(相続による債務者の変更登記)を実行する流れになるのでしょう。
金融機関指定の司法書士を紹介されることもあると思いますが、金融機関から「お知り合いの司法書士にお願いしてください。」という形でお仕事をさせていただくこともあります。