出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等

ご親族が亡くなり相続手続きをする際、戸籍が必要だという話を聞きます。事務手続でありますし、職業として専門的にやっていないと、戸籍という言葉以外に除籍謄本等はじめて聞く言葉ばかりで大変だと思います。
戸籍は、不動産の登記申請に必要なだけではなく、金融機関の預貯金を払い戻す時にも銀行から要求されます。「出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等」が必要です、といった言葉を聞きます。
さて、戸籍は法改正を受け、今まで何度もその様式を作り替えています。そして、作り替えた新戸籍に前の戸籍情報が全て記載されているわけではありません。代表的な例として、子を認知した後に戸籍の改正があると、新しい戸籍では、子を認知した記載は載りません。
私も仕事をはじめた時、この事情がよく分かりませんでした。「わざわざ市役所に行ってきて戸籍をとってきたんだから、その1枚で事が済むだろう。なんでこの前の原戸籍(除籍謄本)とやらをとってこなくてはいけないんだ。そもそも市役所で証明しているんだからこの1枚でどうして事が済まないんだ。」と思ったものです。市役所で戸籍を請求すれば、その1枚に、今まで認知したかとか、子供がいたかとか今までの全ての情報が証明されれば良いだろうに、どうしてこんな面倒なんだろう、と考えていました。
1枚に今までのすべての情報が記載されていないとしても、少なくとも、市役所に行って「身分関係の証明書をお願いします。」と依頼したら、その人が生きていたすべての市区町村役場に保管されている戸籍、除籍謄本等が出てくるようになれば楽です。
この話をとある市役所の方にしたところ、戸籍、除籍謄本は膨大な数があり、従来から各市区町村役場でそれぞれ管理されているので、現時点ではそのような対応は無理です、と言われました。
なお、出生からずっと八王子市に本籍を置いている人であれば、窓口でお願いすれば、出生から死亡までの戸籍、除籍謄本等を出すことができます。そのケースだと何かと楽です。

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