聞き慣れない言葉だと思います。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他著しい非行があったとき、廃除できる、と民法第892条に定めがあります。
被相続人自らの意思で推定相続人から相続権を奪うことです。
実務書を見ると様々なことが書いてありますが、詳細な具体例があまり出ていないため、はっきり判断できないことがあると思います。
廃除するには家庭裁判所に相続人廃除の申立が必要になり、審判の確定を経て届出により戸籍にその旨記載されるとのことですが、実際に廃除の記載のある戸籍は見たことがありません。
残念ながら被相続人と推定相続人との仲が良くなかったことなどが予想されるだけに、あまり見たいとは思いません。