専門職後見人への厳しい対応

親族後見人の財産管理の監督を厳しくするため、後見制度支援信託という制度を導入する話を以前書きました。
今度は我々専門職に対する家裁の監督強化策が、東京家裁、リーガルサポート東京支部から出されたようです。
リーガルサポートに所属する会員以外の司法書士が後見人候補者となっている申立(リーガルサポートに所属しないでも後見業務自体はできるようで、現にこのような申立がなされていることは聞いたことがあります。)については、原則として当該司法書士を後見人として就任させることを認めない。
財産報告、報酬付与の申立は1年毎にしっかり行っていかなくてはならないことを徹底する、ということです。
近年、後見業務の職務環境が大幅に変わっている印象があります。試行錯誤を重ね素晴らしい制度になればと思っています。
 

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