自己破産のメリット・デメリット
自己破産には,次のようなメリット(利益)があります。
1.業者からの取立が止まります
取立に悩まされることがなくなります。毎月の支払いにも悩まされることがなくなります。生活の平穏を取り戻すことができます。
2.借金を帳消し(チャラ)にすることができる
税金等を除き、借金を帳消しにすることができます。
3.強制執行されません
地方裁判所に自己破産の申立をすると業者からの給料などの差し押さえが禁止されます。
4.無職の人、収入のない人でも利用できる
フリーター、主婦、失業中の方、無職の方、現在収入のない方も利用できます。
5.借金の額に影響を受けません
負債金額が寡少でも自己破産の申立は可能です。(詳細な検討が必要です。)
自己破産をした場合のデメリット(不利益)です。
1.不動産などの財産をすべて手放すことになる
自己破産手続では、めぼしい財産は原則として換価し、債権者の配当に回ります。ただし家財道具などは換価の対象になりません。また、同時廃止であれば登録年数の長い安価な自動車などは換価の必要はなくなります。
2.官報に名前が載る
官報という政府機関紙に名前が載ります。ただし破産者がたくさん記載されているため注意深く探さない限り、知人や会社にバレることはないと思われます。なお、この公開を基に、とある業者から再度「お金を借りませんか?」等のダイレクトメールが来ますのでご注意ください。
3.資格制限がある
弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、警備員、保険外交員など、一定の職にある方が自己破産をすると、免責許可決定が確定するまで、その資格を失うことになります。
4.すべての借金が整理の対象にされる
任意整理であれば、一部債権者の債務を整理することができましたが、自己破産では借金問題の完全解決が目的であり、すべての借金が整理の対象にされてしまいます。
5.保証人に請求がいく
保証人のある債権者に着手すると債権者から保証人に請求が行きます。保証人も債務整理の手続をとる必要が生じてきてしまいます。