自己破産の流れ1 申立

先日、地方裁判所に自己破産の申立を致しました。
司法書士は裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成が認められています。裁判所に提出する書類の作成として破産手続開始・免責許可決定書という申立書を作成し、本人と一緒に地裁に同行し申立をします。
司法書士が申立書類を作成し申立に関与する場合、あくまでも本人が単独で申立をしたという「本人申立」という形式で申立をします。(司法書士は申立本人の代理人にはなれないので、本人が中心となって手続を進めるということです。)
さて、司法書士が「介入通知」を出すと債権者、業者からの取立が止まります。この止まっている間に、当事務所では原則として1ヶ月に1回、私と面談させていただいております。この面談は、生活状況を教えてもらい、生活を落ち着かせるために行っていると同時に、何よりも業者からの取立が止まっている間に「破産手続開始・免責許可申立書」を作成するために行います。申立書類は調査事項が多岐にわたっています。申立書の調査内容についてはいずれ書きたいと思います。
依頼者の方から丁寧に事情を確認し、申立書類を完成させます。これは結構手間がかかります。特に、受託した当初は依頼者の方との信頼関係があまり構築されていないこともあり、スムーズに進まないことも多く大変苦労することもあります。
裁判所に申立書を提出すると、1時間程度待合室で待たされます。この時間は非常に長く感じます。待っている間に裁判所書記官の方が申立書類をチェックします。時にチェックは厳しく本人が財産関係について色々質問されることがあります。
先日の申立では本人がほとんど質問されることがなかったので無事に受理されました。
 

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