本日、オンライン申請(電子申請)で抵当権抹消登記を申請しました。本年度2/14から法務省の新システムによるオンライン申請による登記申請が始まりましたので、早速、新システムにて抵当権抹消登記の申請をしてみました。
新システムは、旧システムと比較して、簡単に申請できるようになりました。随所に気配りがなされていて、いままで人力で作成して提出していた付属書類(添付情報の内訳書や登録免許税納付用紙)も全自動で作成されるように改善されており、あとはプリントアウトして郵送すれば済むようになりました。また、登記申請が完了すると、申請先の登記所の記載がある「受付のお知らせ」という用紙をプリントアウトできるようになりました。その他、事務所のパソコンに自ら申請ホルダーを作成して登記申請書を格納する等の面倒な作業もなくなりました。
どちらにしても、従来は「オンライン申請」と聞くと、「法務局に行かなくてもいいけど申請するのに若干面倒だ」と感じていましたが、これからは少し楽になってくると思います。近年、我々司法書士においてもオンライン申請が普及しつつあり、法務局に行く用事が減ってきていると言われています。現時点では、登記が完了した際の「登記識別情報」を回収に行く場合もありますが、これも郵送で済ませている場合もあるのが現状で、近い将来には殆ど登記所に行かずに登記申請できる時代が来るのかもしれません。