大手消費者金融業者の会社更正法申請2
従前、このブログで、大手消費者金融業者の会社更正手続が決定した旨の話を書きました。この業者(以下T社という)が、過払金が生じると見込まれる顧客(完済した顧客も含むと思われる)に順次「更正債権届出書」を発送しているようで、当事務所の依頼者の方の届出書も到着しました。
この届出書は、我々司法書士が債務整理をしている場合は、我々司法書士に送付されているようですが、依頼者の方が、T社のフリーダイヤルに電話をして依頼者の自宅に届けてくれと要求すれば依頼者の自宅に送ってくれるようです。
封筒にはT社の本店所在地と管財人の弁護士の氏名が書かれていますが、T社の社名は全く書かれておらず何の封筒だか分からないようになっています。親族に知られると都合の悪い人に配慮しているように作ってあるのでしょう。
中の紙には、管財人が計算した、その顧客の過払金債権見込額が記入されています。過払金がないと判断された人には金額の欄に******円と記載されているそうで、なおかつ青い用紙で通知が来ているようです。そして、現時点では、届け出た過払金のうち、何%弁済されるかは未定で、弁済の時期は7月以降であるようです。
平成23年2月28日までに債権届出をしないと過払金が失効するおそれがあると書いてあります。T社自体は散々儲けておいて、過払金が支払えなくなったら会社更正手続で過払金をほぼ全額踏み倒す。会社更正法により過払金を適法に踏み倒すことは合法でしょうが、一般的国民感情としては許し難いと思います。