会社の解散

創業年数が長く事業がマンネリ化して新規事業を展開できなかった、社長の高齢化で事業承継をしたけれど上手くいかなかった、不況により事業を継続することが不能になった、核となる従業員が大量に退職して従業員のモチベーションが著しく低下し社業を存続できなくなった・・・。
様々な理由で会社を解散しなくてはならない場合があります。会社も永久ではないのです。
会社を解散させる場合、通常、その構成員である株主が株主総会を開催し解散の決議を行います。特別決議という要件を満たさないと解散できません。
決議が成立すると、定款に別段の定めがない限り、今までの取締役、代表取締役が「清算人、代表清算人」になります。この人たちは、今までの仕事を終わらせ、債権を取立て、負債を弁済し、残余財産を株主に分配して会社をたたみます。いわば「お片づけ」をします。片づけが終わると精算結了ということで会社がなくなります。
このたび、中小企業の解散と清算人、代表清算人の登記申請を行いました。株主総会議事録を作成し取締役等の署名押印をもらい、オンラインで登記申請をしました。
登記が完了し登記事項証明書(登記簿謄本)に「解散」「清算人」「代表清算人」と記載されているものの、その会社が解散する詳細な経緯や理由までは書いていません。
一般的に、解散する会社には登記簿上では分からない様々な事情が隠されているということです。
 

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