サラ金業者が、過払金が生じているにも関わらずその返還をしない場合、こちらから訴訟することがあります。最近は事前に交渉しても何ら音沙汰がない場合もあるので、すぐに訴状を出す場合もあります。過払金の金額が金140万円以下であれば、通常は簡易裁判所に提訴します。
司法書士は訴額(訴訟で相手に求める金額)140万円以下の民事事件を取り扱うことができ、簡易裁判所で訴訟代理人として活動することができます。
提訴後、争点がない場合は、業者から過払金返還の金額、時期などの連絡が来る場合があります。返還金額や返還時期などについて折り合いがつくと(つまり和解が整うと)一時、訴訟を休止します。
そして業者からの入金が確認できたら、提訴中の訴訟は取り下げをします。取下書は簡易裁判所に提出します。後日、予納郵券(予め裁判所に納めた郵便切手)の返還を受け、訴訟手続が終わります。
なお、近年、この過払金返還の影響で業者の資金繰りも苦しいせいか、1月末に和解した場合でも返還時期は6月になってしまいます。(業者によって違いますが。)残念ですが返還時期が相当先になってしまうのが現状です。