免責不許可事由とは、浪費やギャンブルなどが原因で借金した場合、100%ではありませんが自己破産が認められない場合があることです。
では、具体的に免責不許可事由とはどのような事項なのかを見てみましょう。
- 財産を隠す・壊す・第三者に贈与するなど、債権者にとって不利益になるような処分をしたとき
- 架空の借金を計上するなど、偽って債務を増加させたとき
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費などのとき
- 商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、帳簿の不正な記載、隠す・捨てる等したとき
- 破産手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
- 過去7年以内に自己破産(免責)していたとき
- 裁判所に対して、裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
- 破産法で定められている義務を守らなかったとき
ただし、上記にあたはまるからといって絶対に免責が認められないというわけではありません。
裁判所は、借入れに至った事情や家計の状況、その他諸々の事情を踏まえたうえで、「免責するべきか否か」を判断します。