保証人とは、主たる債務者(本来の債務者)がお金の支払が出来ない時、主たる債務者(本来の債務者)に代わってお金を支払う約束をした人です。この約束は債権者としなければなりません。
1.保証人は「主たる債務者(本来の債務者)が支払うことが出来ない場合」に支払う義務が生じるだけです。
2.保証人がたくさんいればいるだけ保証人一人あたりの負担額が少なくなります。(分別の利益)
3.債権者が保証人にいきなり請求してきた場合でも、保証人は「まずは主たる債務者(本来の債務者)に取立してくれ!」(←催告の抗弁権)とか「主たる債務者(本来の債務者)は財産が豊富で、強制執行したらすぐに回収できるぞ!」(←検索の抗弁権)という逃げをうつことで一旦は自分の責任を回避することができます。
これに対し、連帯保証人は、上記の言い訳は一切できないうえ(催告、検索の抗弁権なし)、債権者からいきなり全額を請求されても文句を言うことはできません。(分別の利益なし)
いわば「連帯保証人」は「保証人」よりも重く苦しい責任を負うこととなります。
どちらにしても、「保証人」や「連帯保証人」になる以上、人の債務を自分が全額負担する覚悟でないと自分の人生が狂う場合があります。
「保証人」や「連帯保証人」を頼まれた場合は、安易に引き受けず、慎重に検討し、断るべき時は断ってください。