日常の少額軽微な民事事件と軽微な刑事事件を取り扱う裁判所のことです。
民事事件では、訴額(争いとなっている価額)140万円以下の訴訟等を取り扱い、刑事事件では罰金以下の案件を取り扱います。裁判は簡易裁判所判事1人で行います。全国に438箇所あります。略称は「簡裁」(カンサイ)です。
「簡易」かつ「迅速」に紛争を解決するため、簡易裁判所の民事訴訟手続には民事訴訟法上の手続きの特則が多数用意されています。
訴えは口頭で提起することができる(民事訴訟法271条:実際の運用では大方訴状を作成・提出している)とか、口頭弁論は書面で準備することを要しない(民事訴訟法276条)という規定等があります。