弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします。(弁護士法1条)。法律に関する職務全般を行う権限があり、弁護士の職域に制限はありません。
極めて代表的な例として、弁護士が刑事被告人の弁護をする場合や、損害賠償請求等の民事訴訟で代理人として法廷活動をすることがあげられます。
弁護士になるには、旧司法試験に受かるか、法科大学院を卒業後(新)司法試験に受からなければなりません。(旧司法試験はまもなく試験制度が廃止されます。)いずれにしても超難関の部類に属する国家試験です。
日本の弁護士のシンボルは、中央に天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインです。