自己破産手続(同時廃止)の流れ

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自己破産手続(同時廃止)の流れ







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まずはお電話下さい。

 







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1. まずはお電話による相談
2. 面談相談による債務、借入状況の詳細な聞き取りをさせて頂きます。
3. 自己破産についての全般的なご説明をさせていただきます。
4. <重要>当事務所が債務整理を受任し、債権者に受任通知を出すと、債権者からの取立がストップします。

 







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初回面談では実費(受任通知(返済停止書類)などの郵送実費)5,000円から10,000円をお預かりします。







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1. 負債状況や所有財産、現在の生活状況の詳細についてご報告ください。
2. 当事務所が債務整理を受任した後は、債権者に支払はしないでください。


 
自己破産手続(同時廃止)の流れ

 






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原則として1ヶ月に一度

 







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1. 依頼者様との1ヶ月に一度の定期面談を実施いたします。
2. 依頼者様の生活状況の確認と生活指導をいたします。

 







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自己破産手続費用210,000円+消費税の積立金として、面談の都度、毎回20,000円~30,000円をお預かりします。(法テラス利用の方は積立不要です。)

 







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毎月、事務所所定の家計表(1ヶ月の収支)を作成していただきます。定期面談の際にご提出いただきます。

「定期面談」開始から「地方裁判所へ申立」までの期間







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受託後概ね半年から1年

 







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定期面談中の数ヶ月の間に自己破産申立書類を作成いたします。

  







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書類の収集(給料明細書、課税証明書、賃貸借契約書、住民票、戸籍謄本ほか)をお願いいたします。


 
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書類が準備できた後、地方裁判所に申立をします。(申立は半日で済みます。)

 







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司法書士と依頼者様が共同で地裁に行きます。
裁判所書記官が申立書類に関する不明点等をご本人に質問します。
足りない書類があれば追完を求められます。申立が終わるまでに概ね1時間から1時間半を要します。(裁判所によって異なります)







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この時点までに自己破産手続費用200,000円+消費税の積立を完了していただきます。(法テラスご利用の方は積立不要です。)

 







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司法書士と一緒に地裁に行きます。

「地方裁判所へ申立」から「破産審尋」までの期間







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申立後概ね1~2ヶ月程度


 
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裁判官と面談します。(1時間以内)

 







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裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問(破産審尋)を受けます。
司法書士が同行します。(司法書士は原則として審尋室に入る事は出来ませんので審尋室の外でお待ちしております。)

  







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司法書士と一緒に地裁に行きます。 

 

 
自己破産手続(同時廃止)の流れ

 






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同時廃止であれば破産審尋の日に同時廃止の決定が出ます。

 







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概ね同時廃止(同時破産廃止)
ただし
1.換価配当する財産(金20万円以上)がある場合
2.浪費が著しく激しい場合
は破産管財人が選任されて管財事件に移行します。

※地方裁判所が申立事件を管財事件として処理する判断をした場合、予納金として50万円程度(東京地裁立川支部の例)を納める必要があります。








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この時点で、今まで積み立てていただいた積立金¥200,000円+消費税を当事務所の報酬として受領させていただきます。

 







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司法書士と一緒に地裁に行きます。

「同時廃止」から「免責尋問」までの期間







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申立後概ね1~数ヶ月程度


 
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裁判官と面談します。(1時間以内)

 







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破産申立者数人が同一の部屋に入り、裁判所書記官に1人づつ前に呼び出され、裁判官から再度免責不許可事由の有無等につき質問がなされます。司法書士は原則として審尋室に入る事は出来ませんので審尋室の外でお待ちしております。

 







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司法書士と一緒に地裁に行きます。
ここで依頼者様の手続も終了します。


 
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免責審尋後、しばらくして免責許可決定が出されます。
免責許可決定正本が当事務所に郵送されます。


 
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免責許可決定後、約40日で免責許可決定が確定します。法律上も負債を支払う必要がなくなり手続が完全に終了します。

 

 

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