任意後見制度

高齢化社会を迎えつつある日本社会において「任意後見契約」という言葉をたまに聞くことがあります。
 
認知症等になる前に自分の財産の管理をしてもらう適当な人を選んでおき、認知症等になった後、家庭裁判所に一定の申立をして後見人に自分の財産管理をスタートしてもらう制度があります。この制度を「任意後見(契約)」といいます。
 
より砕けた表現として、「自分の頭が思うようにならなくなる将来に備えて、自分の財産を管理してくれる人をあらかじめ選任しておき、いよいよ頭が言うことを聞かなくなった時に、家庭裁判所の関与のもと、財産管理を始める」という制度です。
 
この制度が活用される場合は主に次のような場合です。
 
・親類縁者が遠方に住んでいて、将来財産を管理してくれる人がいない場合
 
・身寄りがない人で、財産管理が心配な場合
 
 
PS.任意後見制度は、話し相手を作る制度ではありません。身のまわりの世話をしてくれる人を選ぶ制度でもありません。将来の認知症等に備え、将来財産管理や身上看護をしてくれる人をあらかじめ選定する制度なのです。お年寄りの方に、制度の説明をしても、誤解されてしまう場合が多いのが現状です。任意後見制度を活用する場合は、制度自体を良く理解した方が活用すべきだと考えております。

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