1.相続財産の調査・特定
「どの不動産が相続されるのか?」相続される財産を特定します。
2.相続人の特定(人を特定します)
戸籍謄本等・住民票・住民票除票などを取り寄せ、相続人を特定します。
3.相続分の特定(割合を特定します)
遺言が優先しますが、遺産分割協議による修正された相続分、法定相続分という具合に相続人の持分割合を特定します。
4.登記申請書および各種書類を作成します
●登記申請書・相続関係説明図・遺産分割協議書、委任状などの作成
●評価証明書の取得
●印鑑証明書の受領・各種書面への押印
●登記申請書の「登記の目的」は「所有権移転」または「持分移転」になります。
5.登記申請(管轄法務局へ登記申請書類他を提出します)
申請から完了までは1週間から10日程度(登記所によって異なります)
6.受託業務完了
登記識別情報(登記済権利証)、その他書類の引渡と報酬の受領