司法書士は破産申立書をはじめ、裁判所に提出する書類を作成することができます。
裁判書類作成支援者としてお手伝いすることになります。皆様に代わって破産申立書類の作成をいたします。そのため申立の際は依頼者本人が地方裁判所に書類を提出しに行ってもらうことになります。もちろん司法書士も同行します。
これに対し、弁護士は依頼者の代理人になるため、申立等の際には弁護士が単独で申立を行うことができるため本人は地方裁判所に行く必要はほとんどありません。
また、債権者に対し配当すべき財産がある場合は管財事件に移行しますが、管財事件になった場合、裁判所が破産管財人として弁護士を選任します。司法書士は管財人にはなれません。そのため管財事件になりそうな場合は、はじめから破産の申立を弁護士に委任したほうが後々面倒にならずに済むと思われます。
また、東京地方裁判所(霞ヶ関)に破産の申立をする場合は、弁護士による申立しか受け付けてもらえないので、はじめから弁護士に依頼してください。
司法書士がお手伝いできる場合とは、手元に配当すべき財産がほとんどない場合つまり同時廃止が確実な場合で、比較的安い費用で事件を解決したい場合になると思います。