報酬のしくみ

「司法書士に債務整理を依頼する人はお金に困っているんだから司法書士に報酬なんて払えないよ。」

 

もっともなご意見です。これについては次のように報酬を捻出させていただいております。

 

司法書士が消費者金融等業者に介入通知を出した後、依頼者の皆様は(一時的に)消費者金融に返済する必要がなくなります。そこで、

1. 司法書士が債務整理介入後、依頼者が消費者金融に毎月返済するはずだった金額のうち、全部又は一部を、毎月、当事務所の債務整理用の口座に積み立てていただきます。積立期間は数ヶ月(事案にもよる)を予定しています。

なお、過払金の回収見込額が多額と予想される場合は、直ちに積立を中止させていただきます。この積立金は直ちに当事務所の報酬になるのではなく、債務が整理されるまでそのまま保管されます。
 
2. 過払金がある場合、過払金を取り戻します。
 
3. 今まで積み立てた「1」の積立金と「2」の過払金の合計から、当事務所の報酬を受領いたします。

積立金と過払金の合計金額が当事務所の報酬金額よりも多額な場合は、差額分を返還いたします。



以上のとおり、当事務所への報酬の支払いは実質的に分割弁済です。簡単に「報酬の支払いができないから債務整理ができない。」とお悩みにならないでください。

 

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