(根)抵当権抹消登記
皆さんが、金融機関から住宅ローンを借入れ、マイホームを購入、新築したり、決められた条件で金融機関との金銭の貸し借りを反復継続する場合に、所有不動産に抵当権や(根)抵当権を設定する場合があります。
これら金融機関との取引が終了した場合、金融機関から「抵当権(根抵当権)の抹消書類」の送付を受ける場合があります。
これらの書類はそのまま放置せず、ただちに手続を行なってください。
(根)抵当権抹消登記
当事務所は、相続登記を含む相続手続全般、不動産登記、商業・法人登記、債務整理、成年後見制度に関する職務など、身の回りのさまざまな法的課題に取り組んで参りました。
開業以来培ってきた専門的な知識と経験で、これからも皆様の法的課題に誠実に取り組んで参ります。
通常、皆様は、銀行、信用金庫等の金融機関から住宅ローンを借りてマイホームを購入します。住宅ローンの完済が終わると、その借入先の金融機関から「(根)抵当権抹消関係書類」が送付されてきます。この書類が送付されたら、依頼を先延ばしにせず、直ちに(根)抵当権抹消登記手続を司法書士事務所にお願いするかご自身で抹消手続を行なって下さい。
(根)抵当権を抹消しないまま放置すると、数十年して、その金融機関が合併、倒産に至り、抹消できないケースもあります。
将来への不安を残さないためにも、機を逃さずに抹消しましょう。
不動産の相続登記とは、相続人が相続した不動産の所有権や持分の移転登記を法務局に行う手続きのことです。俗に、「(相続による)不動産の名義変更」とも呼ばれています。この手続が令和6年4月1日から義務化されました。
相続登記をせずに放置していると、その不動産が依然として死亡している人の名義であるので、売買等処分ができない状態が継続してしまいます。この度の義務化を踏まえ、相続登記は速やかに進めましょう。
当事務所は、相続登記など一般市民の方に直接関係のある業務を中心に執務を行なっております。相続登記をご希望の方は、まずはご相談ください。
ご親族が亡くなると通常は相続手続をする必要が生じます。
「相続財産(死亡した方が残した財産)が少額の銀行預金だけ」、などの単純な場合、ご自身で手続を進めることで手続を終わらせることができるでしょう。しかし、相続財産が、不動産、預貯金、株式など多岐にわたる場合、それほど単純にはいきません。そんな場合、黙っていても財産の名義変更や解約払戻は行なわれません。そこで、どの財産を誰に帰属させるかが決まった後の包括的な手続、つまり遺産整理・承継業務が必要となります。
皆さんが、金融機関から住宅ローンを借入れ、マイホームを購入、新築したり、決められた条件で金融機関との金銭の貸し借りを反復継続する場合に、所有不動産に抵当権や(根)抵当権を設定する場合があります。
これら金融機関との取引が終了した場合、金融機関から「抵当権(根抵当権)の抹消書類」の送付を受ける場合があります。
これらの書類はそのまま放置せず、ただちに手続を行なってください。
(根)抵当権抹消登記
不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その方の資産は、相続人の方に「相続」され、相続人が不動産の権利をもらうことになります。
この「相続」した不動産を、国が管理する法務局の登記情報に記録することにより、所有者である方の公示をする登記が「相続登記」です。
相続登記
被相続人(亡くなった人)の遺した財産を相続人に承継させる業務です。相続人は黙っていても財産を具体的に手に入れることはできません。
財産を具体的に手に入れるため、金融機関、法務局、保険会社など被相続人の権利があった所に適式な手続(払戻、整理、承継業務) を包括的に行なうことが必要です。
これら一連の包括的相続支援業務を、俗に、遺産整理、承継業務と言っています。
遺産承継(整理)業務
成年後見制度がさらに社会に浸透しつつあります。
超高齢化社会を迎え、個々人の権利を尊重する成熟した社会環境の整備が進んでいます。
そのような社会環境のもと、これからも成年後見制度の活用場面が広がっていくことが予想されます。
成年後見制度の活用が必要となった場合、制度利用前に、まず、この制度のことを知っておく必要があります。
成年後見
皆様のお役に立てるサイトを集めたリンク集です。是非ご活用ください。
人が亡くなった場合、その方の資産は、法律上決められた相続人の順位に従い、相続人
の方に全て引き継がれます。亡くなった方が生前に持っていた持ち物や権利(負債も含ま
れる)など全ての資産が対象となります。この現象を「相続」といいます。