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任意整理のデメリット(不利益)
任意整理をした場合のデメリット(不利益)です。
1.任意整理着手後5年から7年程度、消費者金融等からの借入ができなくなる
残念なことに、多重債務者の日常生活は、消費者金融からの借入によって支えられています。任意整理をすると、消費者金融等からの借入ができなくなります。
つまり、生活を支えていた収入が確保できなくなります。
任意整理に着手後、サラ金からの借入なくして、あてがわれた給料等だけで生活できますか?自己の所得の範囲内で生活するように生活態度を改善できますか?
それができない限り借金問題は根本的には解決できません。
大幅に日常生活を見直す努力が必要になります。かなり厳しい見直しが必要になります。
2.引き直し計算をしても債務額が減らない場合は長期の返済をしなくてはならない
毎月一定の金額を3年程度支払はなくてはならない場合があります。
任意整理をしたからといって、必ずしも債務が縮小して生活が楽になるわけではありません。
2008年5月 1日 13:53 | 個別ページ



